従業員の方に対して賞与(ボーナス)を支給する慣行がありますので、役員の方に対しても賞与を支給したいというご相談を受ける事が多々あります。
一定の要件を満たす「使用人兼務役員」の「使用人分賞与」であれば損金算入されますが、役員の職務対価としての賞与は損金不算入となってしまいます。
しかし、事前確定届出給与に該当すれば毎月定額でない給与を支給しても損金算入することができます(ただし、不相当に高額の場合を除きます)ので6月や12月といった特定月に他の月よりも多く給与を支給することが可能となります。
第三十四条一項二号
(事前確定届出給与)
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
※ 届出た支給額と実際の支給額が異なる場合は「事前確定届出給与」に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となってしまうこととされていますので、注意が必要です。
届出書の提出期限
事前確定届出給与の適用を受けるためには「事前確定届出給与に関する届出書」を原則として株主総会等で「事前確定届出給与を支給する旨の定め」の決議をした日から1月を経過する日とその事業年度開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長に届出なければなりません。