本来は所得税の対象である所得であっても課税されない所得(非課税所得)があります。例えば、不要となった家具を売った場合等は非課税所得に該当します。
他にも、次のような所得は非課税所得に該当します。
・当座預金の利子(一定のものを除く) ・小・中学校等の児童又は生徒が、学校長の指導を受けて預入等した預貯金等の利子等 ・増加恩給(これに併給される普通恩給を含む)及び傷病賜金等 ・遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る) ・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金 ・給与所得者の職務上通常必要な旅費、転居費用等 ・給与所得者の通勤手当のうち通常必要であると認められるもの(最高限度額10万円) ・給与所得者が使用者から職務上欠くことのできない金銭以外の物(経済的な利益を含む) を受けたもの ・国外勤務者の給与のうち在外勤手当 ・外国政府等に勤務する特定の者に対する給与 ・通常の生活に必要な家具、衣服等の譲渡による所得 ・強制換価手続による資産(一定のものを除く)の譲渡による所得 ・オープン型証券投資信託の収益の分配のうち元本の払戻相当部分として一定のもの ・皇室経済法の規定により受ける皇族費等 ・文化功労者年金法の規定による年金 ・日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品 ・日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品 ・国等が学術又は芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして交付する金品で一定のもの ・ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品 ・財務大臣の指定する外国、国際機関等から交付される金品で一定のもの ・オリンピック等の成績優秀者を表彰するものとして交付される金品で財務大臣が指定するもの ・学資に充てるための金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するための金品 ・相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの ・心身又は資産に加えられた損害に対する損害保険金、慰謝料、損害賠償金等 ・公職選挙法の公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭等で 選挙管理委員会に報告がされたもの ・国民健康保険の保険給付金 ・雇用保険法により支給を受ける失業等給付金等