事業所得は事業(範囲が定められています)及びその事業に付随するものから生ずる所得ですが、事業用の固定資産を譲渡した場合は譲渡所得となる等、付随するものから生ずる所得であっても事業所得とならないものもあります。
事業の範囲
事業所得の対象となる事業の範囲は次のとおりです。
事業の範囲 ・農業 ・林業及び狩猟業 ・漁業及び水産養殖業 ・鉱業(土石採取業を含む) ・建設業 ・製造業 ・卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む) ・金融業及び保険業 ・不動産業(不動産等の貸付業に該当するものを除く) ・運輸通信業(倉庫業を含む) ・医療保健業、著述業その他のサービス業 ・上記のほか対価を得て継続的に行なう事業
事業付随収入
事業に付随するものとしては、次のようなものがあります。
事業付随収入の例
・商品仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等の売却収入 ・使用人寄宿舎等の使用料による収入 ・取引先又は使用人に対する貸付金の利子 ・事業用資産の購入に伴って受取る景品等の金品 ・新聞販売店の折込広告収入 ・飲食業等における広告掲示による収入 ・医師又は歯科医師が給与等以外で地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等 ・事業用固定資産に係る固定資産税の前納報奨金
事業所得とはならないもの
次のようなものは事業所得とはなりません。
事業所得とならない所得 | 所得の種類 |
---|---|
事業用資金の預貯金から生ずる利子 | 利子所得 |
事業用資金で取得した株式等の配当金 取引先の株式等の配当金 |
配当所得 |
不動産の貸付による所得 | 不動産所得 |
山林の伐採又は譲渡(保有期間が5年以内で事業的規模を除く) による所得 |
山林所得又は雑所得 |
事業用固定資産(少額減価償却資産、一括償却資産を除く) の譲渡による所得 |
譲渡所得 |
所得税の還付加算金等 | 雑所得 |
事業所得の金額
事業所得の金額は次の算式で計算します。
事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額(青色申告者)
・総収入金額に算入すべき金額は、売上金額だけでなく「金銭以外の物やその他の経済的利益の額」「棚卸資産等の家事消費」「棚卸資産等の贈与等の額」等も含まれます。
・必要経費に算入すべき金額は、収入を得るために直接必要となる「売上原価」「販売費、管理費その他費用」が該当します。
青色申告特別控除額
青色申告特別控除額は、要件を満たすと最高65万円の控除を受けられます。
適用要件 | 青色申告特別控除額 |
---|---|
・不動産所得又は事業所得があること |
最高 65万円 |
・上記の要件を満たさない青色申告者 | 最高 10万円 |